こんばんは。最近はアクセス数がかなり増えてきました。
これもいつも来てくれる皆さんのおかげでっす。。今後ともよろしゅうお願いします。
東京監察医務院の見学
さてさて、昨日は東京監察医務院なるところに見学に行ってきました。何を見学したかって??
それはずばり、行政解剖です。。医者関係や警察関係以外の人にはなじみがないと思うので、ちょっとここで解剖について解説しておきたいと思います。
系統解剖・司法解剖・行政解剖とは
解剖(もちろん人体解剖でっす。)とは普通の人の想像するとおり、ご遺体の体を・・・・・ですが、制度上、まず三種類の解剖に区分されます。
①系統解剖・・・医学生の勉強のため(普通は2~3年次)
②司法解剖・・・刑事訴訟法に基づく解剖
③行政解剖・・・医師法第21条に基づく解剖。
まぁ、制度上の区分から見るとこんな感じですが、①の系統解剖はいいとして、②③が分かり難いところですね。なので、人の死んだ後の仕組みから考えていきましょう。
Ⅰ、病院で死んだ時・・・まず行われる検死にて、事件性(医療ミスを含む)がなければそのままご遺族に引き渡されることになります。しかし、事件性ありと判断されればご遺体は遺族に渡されず、警察の依頼で司法解剖を行う病院に送られ死亡原因を調査されます。(ちなみに関東では東大病院と慶大病院)
Ⅱ、病院以外で死んだ時・・・検死にて事件性ありと判断されれば司法解剖に回されます。しかし、事件性がない場合でも、病院以外で死ぬ場合は心筋梗塞や脳出血などの急死が多く、解剖してみないと死因が分からないことが多いそうです。これを異状死といいます。異状死の場合に行われるのが行政解剖です。
行政解剖の意義は、死因を明らかにし、今後の医療・公衆衛生などに貢献すること、また事件性の見落としを防ぐこともまた重要な役目の一つだそうです。(しばしば行政解剖で殺されたことが判明し、司法解剖に回されることがあるそうです。)
しかし、行政解剖は各地方自治体が行うもので、現在は東京23区・大阪市・横浜市などごく一部でしか行われていないようです。
つまり、東京では23区内で急死したら行政解剖されますが、多摩地区で急死しても解剖されずにすみます。
行政解剖の感想(東京監察医務院にて)
最後に行政解剖を見せていただいた感想を書いておこうと思うんですが、いったときの様子などは倫理的・または社会的に反しているきがするので控えておきます。
ただ、ふと感じたんですが、皆いつの間にかご遺体やその解剖を見ることに何の抵抗もなくなっているような気がしました。2年の解剖実習が始まったときにはメスで皮膚を切開していくのすら抵抗を感じたんですが、今回の見学で腐敗の進んだご遺体を見させていただいた時に抵抗を感じたり気分を悪くした学生はいませんでした。
いや~~、慣れってこわいですね・・・
見学の帰りに、皆で池袋によっていろいろ遊んで帰ってきました。池袋は久々だったんですが、とても楽しかったです。
長くなってしまったので今日はこれにて。。。
よかったらクリックお願いします。